
みなさん、こんにちは。ガッキーです。
マンションを購入する際に必ず目にする「不動産広告」
この不動産広告には、たくさんの規定があるのはみなさんご存知ですよね?
不動産広告の規定・・・
なんとなくは知っていても、しっかりと分かっていないことってたくさんあると思うんです!
まだまだ私も不動産広告についてはお勉強中なので、今回は私がお勉強して得た知識を元に、不動産広告の表示にまつわるクイズを考えてみました!!!
今回出題するクイズは不動産広告の表示規約に関する基礎問題なので、解けない方はちょっとヤバいかも・・・
特に不動産広告に携わっている方!!
頑張って全問正解してくださいね(^^)
クイズのルール説明
ここで、これから出題する不動産広告の表示に関するクイズのルール説明をします!
クイズは全部で10問です。
60秒以内に全てのクイズに解答してください!
「スタート」ボタンを押したタイミングで制限時間がカウントされます。
出題される問題によってはヒントを用意したので、分からない方は見てください!!!
解答できたらチェックボタンを押すと、正しい答えは”緑”。間違った答えには”赤”の背景色が表示されます!
※問題に解答しないとチェックボタンは押せないので気を付けてくださいね♪
全ての問題が解き終わったら表示される”結果”ボタンを押せば終了です(^^)
残念ながら全問正解できなかった方は、お勉強し直して再チャレンジしてください!!
それではスタート!!
クイズ概要
0 of 10 questions completed
質問:
- 1
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- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
インフォメーション
制限時間は、60秒!!下に設置してある”クイズを始める”ボタンを押してスタートです(^^)
全てのクイズを完了しましたので、再度始めることはできません
クイズを読み込んでいます
クイズを開始するにはサインインまたはサインアップする必要があります
このクイズを始めるには、クイズに続いて完了する必要があります:
- 1
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- 3
- 4
- 5
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- 7
- 8
- 9
- 10
- 回答済み
- レビュー
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Question 1 of 10
1. 質問
予告広告に付加される必要な表示方法の条件として、以下の方法で正しければ○、間違っていれば×を選択してください。
『予告広告である旨は、目立つ場所に5ポイント以上の大きさの文字で表示しなければならない。』 -
Question 2 of 10
2. 質問
間違っている内容を1つ、選んでください!
「不動産の表示に関する表示規約」第19条 物件の名称として所在地等を用いる場合において、当該物件が所在する市区町村内の町若しくは字の名称又は地理上の名称を用いる場合を除いては、次の各号に定めるところによるものとする。
ヒント
「実は千葉県のマンションが東京化していた件について」を読んでね♪
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Question 3 of 10
3. 質問
徒歩による所要時間について徒歩1分間を要する道路距離は何メートルですか?
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Question 4 of 10
4. 質問
”おとり広告”とは以下の広告のことを指します。
正しければ”○”、間違っている場合は”×”を選択してください!”おとり広告”とは、価格等が確定していないためにすぐに取引できない物件について、販売時期をあらかじめ告知しておくことができる広告のことです。
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Question 5 of 10
5. 質問
表示規約の規制を受ける広告表示に当てはまる項目をすべて選んでください!
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Question 6 of 10
6. 質問
予告広告で必要な表示事項を下記からすべて選んでください!
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Question 7 of 10
7. 質問
二重価格の表示について正しい表示方法を下記から選択してください!
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Question 8 of 10
8. 質問
○○に当てはまる項目を1つ、選んでください!
建物の面積や居室等の広さを畳数で表示する場合の畳1枚当たりの広さは○○平方メートル以上の広さがなければいけません。
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Question 9 of 10
9. 質問
マンションから最寄り駅の距離が850mだった場合、徒歩分数は何分になりますか?
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Question 10 of 10
10. 質問
合理的な裏付け資料がない限り、使ってはならない用語とは以下のどれに当てはまりますか?
該当する項目すべて選んでください!
いかがでしたか
今回出題した問題は、不動産広告の表示に関する基礎の問題です!
参考書って専門用語が連発していて、なかなか頭に入ってこないですよね。
でも、クイズ形式にすることによって、少しは不動産広告の表示に関する基礎知識を楽しく習得できたのではないでしょうか。
私もまだまだ知らないことは沢山ありますが、不動産広告表示の基礎的なルールは知っておくべきだと思っています。
毎年冬に不動産広告管理者養成講座の認定試験が行われます!
受講をする予定のある方は、今から少しずつお勉強しておくといいかもしれません(^_-)