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2016.3.27

絶対に知っておくべき、おとり広告を徹底解説

みなさん、こんにちはガッキーです。
先週、不動産広告についてのお勉強をしてまいりました(^^)

 

そこで分かったことは、とにかく不動産広告って制約が多い!

 

どのくらい多いかっていうと・・・

 

引用:http://www.rftc.jp/kiyak/pdf/kiyak.pdf

引用:http://www.rftc.jp/kiyak/pdf/kiyak.pdf

このくらいの文字数がB5のテキスト54ページもあります。

 

 

こんなに規約があっても全部覚えるなんて到底無理(´・ω・`)

 
 
 

難しい言葉を並べただけのテキストや本は不動産広告に関する知識が欠落している私からすると、不動産広告の規約はもう日本語ではないです。

 
でも、基本的なことは知っていないとマズいだろうと思い、

今回は「おとり広告」について勉強したので、ここで解説していきます。

 

おとり広告ってこういうもの

おとり広告

おとり広告とはつまり、実際には取引できない物件を紹介している広告のことです。(名前のままですね・・・)

 
なぜ取引できない物件をお金を払って広告に出しているかというと、

答えは簡単で、広告を見てくれたお客さんが店舗に来てくれること(集客)を目的としているからです。

 
そこから来てくれたお客さんに別の物件を進めて利益を得ています。

 

 

まとめると、つまりこういうことです。
おとり広告説明1

おとり広告説明2

おとり広告説明3

このおとり広告、主にインターネットが多いみたいです((+_+))

 

 

もし、被害にあってしまったら、一度相談してみましょう。
消費者庁 : http://www.caa.go.jp/index.html

 

 

おとり広告の違反事例

おとり広告違反事例

おとり広告の違反事例はいくつかあって、例えば・・・

 

 

【事例1:A社の場合】
対象広告:インターネット(自社ホームページ)
物件種別:賃貸住宅
新規の情報公開後、契約済みとなったが、以降更新を繰り返し、継続して広告したもの。

 

【事例2:B社の場合】
対象広告:インターネット広告(不動産情報サイト)
物件種別:賃貸住宅
調査対象のいずれも架空物件(既に契約済み等で取引できない物件の情報を基に賃料、間取り、建築年月等を改ざんして広告したもの。)

 

【事例3:C社の場合】
対象広告:インターネット広告(自社ホームページ)
物件種別:売地
架空物件(物件情報図面等の資料を有していないため、物件を特定することができず、取引することができないもの。)
契約済みであり取引できないのに、その2か月以上後に情報提供を行ったもの。

 

 

こんな感じです。

 

A社のような事例は、単純にサイトを修正し忘れている可能性もあり、おとり広告と思われてしまったという場合もありそうですが、普通に違反です。
B社とC社のように架空物件を掲載するのは、明らかに悪意がありますね・・・

 

 

不動産広告に関する違反処理件数

おとり広告違反処理件数

違反処理件数のグラフを見ると分かりますが、「注意」はインターネット以外の件数の方が圧倒的に多いですが、「違約金」「警告」までいくとインターネット掲載の方が多いです。

悪質な不動産広告はインターネットの方が多いということが分かりますね。

 

ちなみにインターネット広告の割合を見てみるとこんな感じになります。
おとり広告インターネットの割合

インターネットの普及率が上がったため、平成17年から27年の10年間で、インターネットの割合が6%から93.3%になってますね。

 

不動産広告に関する規制が年々厳しくなっているおかげで、おとり広告も昔よりだいぶ少なくなってきていますが、まだまだ悪いことをしている業者さんもいます(>_<)

 

違反を続けていると取り返しのつかないことになってしまいますよ!

 

 

 

 

 

みなさんの会社は、大丈夫ですか?

 

 

そもそも違反するとどうなるのか

おとり広告違反例
不動産広告の規制に違反すると、こうなります。

 

・注意、警告、厳重警告
・違約金50万円以下の支払い(2度目の違反行為は500万円以下)
・事業者名や違反内容等を公表される可能性アリ

 

措置内容については、違反内容を勘案して決定されます。

社会的影響が大きいと判断されてしまうと、事業者名まで世間に公表されてしまうのでそうなったらかなりヤバイですね。

 

 

まとめ

ここまで、おとり広告について書いてきましたが少しはおとり広告について分かっていただけましたか?

 

年々おとり広告の数は減ってきているとはいえ、まだまだおとり広告はなくなりません。

おとり広告をすることによってお客さんの集客はできますが、罰金や事業者名の公表を考えるとリスクありすぎます(´・ω・`)

 

「集客」と「違約金or事業者名の公表」どちらを取りますか?

 

悪意あるおとり広告でない場合(サイト編集し忘れとか・・・)も気を付けなければいけませんね。

この記事を書いた人:ガッキー

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