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2016.3.1

広告担当者必見!知らなきゃマズい不動産広告のルール①

みなさん、はじめまして。マーキュリーに入社して3年目のガッキーです!

 

2015年の11月に東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅で「不動産広告管理者養成講座」を1日かけて受けてきました!

せっかく得た知識なので、今回は不動産広告のルールについて書いていきます。

 

不動産広告管理者養成講座?不動産広告のルール?

 

何それ!?って方! 必見です!

 

特に不動産広告の担当者の方は講座をうけてみると、

意外に知らなかったルールが分かるので日々の業務に

役立つ事があるかもしれませんよ!

 

 

忙しくて受ける時間がない?

 

 

今回はそんな忙しいあなたの為に、

私が学んだことを少しずつお伝えします。

 

既に知っている方は是非復習してください。

講座を受けただけでは時間と共に忘れてしまいますよー!

 

そもそも不動産広告管理者養成講座って何?

不動産広告管理者養成講座イメージ

 

簡単にいうと、不動産公正取引協議会が開催している講座で、

広告の表示に関するいくつかのルールを教えてくれます。

 

最後に効果測定試験があるので、合格すれば終了認定証を授与する事が出来ます。

 

ちなみに不動産広告には、表示してはいけないフレーズや

逆に表示しなければならないフレーズがあるのは知ってますか??

 

無知のままでいると、トラブルの素になる事もあるので

不動産広告の担当者にとっては必要な知識になります。

なので、ここではまず「使ってはいけないフレーズ」と「二重価格の表記」についてかいていきます。

 

 

本当は使っちゃいけないフレーズ

不動産広告の例

 

よく目にする不動産広告ですが、このイラストには広告に使ってはいけないフレーズがあります。

 

あなたはこの絵を見てどのフレーズがNGなのか分かりますか?

 

広告では客観的な事実に実証されていないフレーズや曖昧な表現は基本的にNGです。

 

なので、この絵でいうとNGワードはこれだけあります。

 

1.日本一のマンション始動

2.売れ行き好調!まもなく完売!

3.日当たり良好

4.完璧な住環境

5.駅から歩いてすぐの好立地

 

 

 

はい。 全部ダメです。

 

絶対に使っちゃだめですよ~!

 

これって良いんじゃないの? って思った方!

注意してくださいね。

 

分からなかった人のために今から説明します!

 

 

まずはこちらからっ
チェック
【絶対の表現】

「絶対」、「完璧」、「一番」なんてものは根拠がなく、

実証することはほぼ不可能で、

不動産広告ではこの絶対の表現を禁止しています!

そんな完全無欠な物件なんてありませんよねっ!?

なので、「1.日本一のマンション始動」と 「4.完璧な住環境」はNGワードになります。

 

【優位に立つ表現】

競争事業者よりも優位に立つことを意味する用語は、

合理的な根拠があればOKらしいですが、基本的には

NGワードになっています。

なので、「2.売れ行き好調!まもなく完売!」という表現は

人気があり、売れ行きが良いことを意味するのでNGワードになります。

 

【あいまいな表現】

人によって感じ方が違う表現は当然NGワードです。

なので、「3.日当たり良好」、「5.駅から歩いてすぐの好立地」という表現は使ってはいけません。

日当たりが良好かどうかって人によって違いますよね!?

もちろん、「駅から歩いてすぐ!」という表現も、

そう思う人もいれば思わないかも人もいます。

「すぐ」ではなく「徒歩〇分」という記載をしましょー!

 

ちなみに、「第一期完売御礼!ご好評につき第二期販売開始」

など良くみるフレーズですが、第一期販売中に「第一期完売御礼!」

なんて表示するのも禁止です。

 

物件を良く見せたいのはわかりますが、嘘はダメです!

 

 

不当な二重価格

不当な二重価格

 

スーパーなんかでは二重価格ってよく目にしますよね!?

 

不動産広告ではこの書き方は不当な二重価格になり、

禁止されています。

本当は4,500万円で売る物件なのに5,000万円から値下げしましたー!!

 

なんていって事実に相違するものや、競争事業者に係るものよりも

有利だと誤認される恐れのある表示はしてはいけません

(表示規約第20条)

 

なので、この表記の仕方は間違っています!

 

二重価格表示がダメなら値引きしても意味ないの?

って思った方!

 

そうではありませんよ!

二重価格を載せるなら、4つのことに気を付ければ問題ありません。

 

1.値下げ前販売価格と公表日の記載

(ただし、値下げの3ヶ月以上前に販売のために公表されていた価格)

2.値下げ後の販売価格と公表日の記載

3.値下げの時期から6ヶ月以内

4.土地、又は建物について行う表示

 

 

つまり、こんな感じで記載すれば問題ありません。

 

新築マンション 新価格4,980万円(価格改定日2012年8月1日)

【旧価格5,280万円(旧価格公表日2012年4月20日)】

 

確かに、こっちの方が分かりやすくて信用性ありますよね!?

 

 

 

まとめ

他にもまだ不動産広告についてのルールはいくつかありますが、
とにかく広告を読んだお客さんが誤解を招いてしまうようなフレーズは使わないようにしましょう!!

 

よく見せようとするためにやったことがトラブルの原因になっちゃうかも・・・

 

 

 

間違えたー(笑)

 

 

なんてことでは許されませんよっ!!

 

今回ご紹介した内容は、基礎の一部です。

まだまだ不動産広告にはルールがいっぱいあります。

少しずつ皆さんにお伝えできればいいなぁ。

 

では続きはまたの機会で・・・

この記事を書いた人:ガッキー

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